「生活保護不支給は違法」=ホームレス男性が提訴-東京地裁
現金が数百円しか無い様なホームレスでも裁判を起こせるコトに驚きました。
それはさておき、住所や連絡先が無いと事実上就労できない、というのは良く聞きますね。
まぁ、それは日雇い派遣労働者が正社員になれない、っていう場合ですけど。
五体満足で肉体的には働けても、簡単には職にありつけない世の中なので、新宿区の対応もどうかとは思うけど…。
ただ、五体満足でも、性格がワガママで協調性が無かったりすると、長続きしないってゆー人は、ちょっと違うと思うんだよね。
そーゆーのは努力しているとは言えないので、生活保護を受ける資格は無いと思うけど…それを判断するのは難しいだろうしなぁ。
かと言って、俺らの税金がこんなヤツらに使われるのかと思うと腹立たしいし…。
やっぱり現物支給が良いのかな?
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所持金が数百円しかなく、住む場所もないのに生活保護を支給しないのは違法だとして、東京都内のホームレス男性(57)が7日、新宿区を相手取り、申請を却下した処分の取り消しと、月約13万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状によると、路上や公園で寝泊まりしていた男性は6月、同区に生活保護を申請したが、「仕事は十分確保できる」と却下された。
男性側は「住所や連絡先もない状態では就労の道が事実上閉ざされており、却下は実情を無視している」と主張。ボランティアの炊き出しに頼る困窮した生活は、受給要件を満たすとしている。
代理人の渡辺恭子弁護士は「都内だけでも数千人いるホームレスに対する行政の姿勢を問いたい」としている。
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